従業員が離職し、雇用保険の受給手続きをするには、離職票が必要となります。
この離職票は事業主が資格喪失届に添えて提出する離職証明書に基づいて、
安定所長が交付するものです。離職者本人に渡すことが義務付けられています。
提出期限は、原則として資格喪失届と一緒に提出することになっています。
確認資料として、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、
退職辞令発令書類、離職理由の確認できる書類等が必要です。
離職者本人から「離職票はいらない」旨の申し出がない限り、資格喪失届に
離職証明書を添えて提出しなければなりません。
離職者の離職時の年齢が59歳以上の方については、本人の希望にかかわらず
必ず離職証明書を提出し、離職票の交付をうけることとなります。
離職の理由にとらわれることなく、速やかに提出しましょう。
離職証明書は、在職期間の長短にかかわらず、また受給資格の有無に関わらず
作成しなければなりません
資格喪失時に「離職票はいらない」旨が本人から申し出があって、
離職票を作成しなかった場合で、後日、離職証明書の交付を請求されたときは、
いつでも事業主はこれを作成しなければなりません。
相模大野建設組合
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