○休業補償 出産~育児休業にいたるまで
出産から育児休業にいたるまでいろいろな制度を利用することで経済的負担が軽減されます。
お勤めの方でそのまま継続して雇用されるなら尚さらいいと思います。
「例えば、こんなケース」
月給19万 社会保険の本人加入で、引き続き同じ会社に雇用される場合
社会保険
○出産育児一時金 420,000円
○出産手当金 372,204円
標準報酬日額の算定
資格取得日現在の報酬の額/その期間の総日数 × 30日
190.000円とすると 標準報酬日額は6,330円
出産手当金
1日につき給与の60% ×産前42日 産後56日 =
3,798円(6,330円×60%) × 98日 = 372,204円
雇用保険
○育児休業基本給付金
休業開始時賃金日額×支給日数×30%
190,000円 × 3ヶ月 = 570,000円
570,000円 ÷ 90日 = 6,333円
6,333円 × 30% = 1,899円
仮に9月1日を出産日とした場合で産後休業に続き育児休業を行った場合
出産日 産後休業期間 育児休業開始日
9/1 9/2 ~ 10/28 10/29 ~8/31(1歳の誕生日に達する日)
つまり、10/29~8/31まで支給される
10/29~11/28 30日分
11/29~12/28 30日分
12/29~ 1/28 30日分
1/29~ 2/28 30日分
2/29~ 3/28 30日分
3/29~ 4/28 30日分
4/29~ 5/28 30日分
5/29~ 6/28 30日分
6/29~ 7/28 30日分
7/29~ 8/28 30日分
8/29~ 8/31 3日分
合計 303日 × 1,899円(30%) = 575,397円
育児休業者職場復帰給付金
支給日数 × 休業開始時賃金日額 × 20%
303日 × 6,333円 × 20% = 383,779円
働き続ければもらえる合計額 1,751,380円
出産育児一時金 420,000円
出産育児金 372,204円
育児休業給付 575,397円
育児休業者職場復帰給付金 383,779円
退職して仕事を休んでいる場合
出産育児一時金 420,000円
概ねこのような計算と給付金になります。
結構、大きいですよね。
社会保険労務士のホームページ
http://www.on-the-worth.jp/category/1207511.html
中小企業子育て支援助成金について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf
2010年3月9日火曜日
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