相模大野建設組合ブログ: 7月 2010

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2010年7月27日火曜日

桜台小学校 木工教室

H22.7.23桜台小学校にて木工教室を行ないました。

今年で4回目を迎える木工教室。

年を重ねるごとに参加者が増えて、今年は美術室から体育館へ

65人の生徒とそのご家族で120名の参加者

昨年も参加してくれた生徒も多数見受けられます。

今年は手提げの小物入れを作成します。

先生のご挨拶から、組合長挨拶、佐原技対部長の作り方の説明を行い、学年順に材料を取りに来てもらいました。
つくり始めて、むずかしいところや、修正などを講師の先生15名で指導します。







なんとか時間までに終えることができました。




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〒252-0302 相模原市南区上鶴間6-11-11
TEL 042-745-8140
FAX 042-745-2840
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2010年7月26日月曜日

組合集団健康診断

H22.7.25(日)相模大野病院にて組合集団健康診断が行われました。

7時30分の申込から11時までの30分刻みの申込で552名の組合員および家族の方が健康診断を受けました。




健康診断をスムーズに行えるように様々な工夫を行っています。

申込の時間で男性と女性の比率を変えたり、

スムーズに検診が行えるよう動線を考えたり、

検診車の排気ガスが入らないよう扇風機を設置、

男性、女性の検査場所を分けたり、

各検診での待機場所を設置、

検診終了後の受付の工夫などなど、挙げればキリがありませんが、想定外のことも起こります。

外の検診車への案内が今年の課題として残りました。


今後もさらにスムーズによりよい検診が行えるように工夫を重ねて行きたいと思います。


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2010年7月20日火曜日

神建連 組織活動者会議

H22.7.18~19日 神建連 組織活動者会議が箱根湯本ホテルおかだにて行われました。

「組織拡大の重要性と参議院選挙後の情勢」をテーマの講演が行われました。
また、「全建総連ドイツ労働事情視察報告」がなされました。
講演では、産業別労働組合の存在は「仲間のたまり場」であるとのことでした。
組合員が組合に気軽に立ち寄れるようにしなければならないと思いました。

ドイツでは、労使間の協議によりなされる労働協約が強い拘束力があるとのことでした。
また、将来の熟練労働者の育成のため、事業主が出資をし、研修施設の運営は労使が共同で設立した建設社会金庫が運営をしているとのことでした。
日本では、労働者を代弁するのが労働組合であり、労使の対立が目立ますが、ドイツでは労働者、使用者の間に立ち、両者の両輪を回す潤滑油の役割が労働組合なのかなと思いました。

講演、全体会議終了後、各地区協ごとに分かれ会議を行ないました。
相模大野建設組合の「今年の秋の拡大目標は50名」です。

19日は午前中に分散会を行い、目標を達成するためにどうすればいいのか、
他組合の取り組みを聞き、経験交流が行われました。
どの組合もこの情勢の中で仲間を増やすにはどうしたらよいのか、必死に知恵を絞っています。
相模大野建設組合でも目標を達成できるよう役員一丸となって奮闘します。

この秋の拡大月間ではバスの後面に組合の広告を掲載します。

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2010年7月16日金曜日

神奈川県 建設国保組合会

H22.7.15 第83回国保組合会が建設プラザにて行われました。

H21年度の保健調査活動報告がなされました。

講演として、笑福亭松枝さんの落語「ストップ・ザ・医療破壊」が行われました。

~地域医療を支えていく国立病院が、地上げ・風俗・パチンコ経営で大もうけした不動産屋の社長に買収され「1に利益、2に利益、3・4がなくて5に儲け」「患者は殺さず、治さず」をモットーに病院経営を始めた結果・・・。~


医療が利益本位に走ったら医療現場はどうなるか・・・、今日の医療改悪を批判して医療労働の大切さを訴えた落語です。

国保組合会議事が午後に行われ、2009年度事業報告、2010年度予算補正などの承認されました。

2月組合会にてインフルエンザの予防接種を国保組合から助成措置ができるか検討するよう意見が出され、インフルエンザ予防接種に国保補助がされるようになります。

年度内に1人1回に限り、2,000円を限度とした補助がなされます。
インフルエンザ予防接種の領収書を添えて組合に申請をお願いします。
尚、8月の配り物にて配布いたします、「2010年度国保のしおり」に申請用紙を挟んでおりますので、ご確認ください。


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2010年7月12日月曜日

第5回湘北地区青年協議会主催木工品作り競技大会

H22.7.11 第5回湘北地区青年協議会主催木工品作り競技大会

神奈川県立産業技術短期大学西キャンパスにて行われました。

参加者約50名と多くの方に参加いただきました。

悪戦苦闘している風景





結果は以下の通りです。


湘北地区協役員の皆様、湘北地区職業訓練校の皆様、ご協力いただきました皆様

ありがとうございました。



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2010年7月8日木曜日

建設業 請負 クーリングオフ

建設業の請負契約もクーリングオフの対象となります。

特定商取引法が改正され平成21年12月1日に施行されました。

クーリングオフとは『消費者に与えられた契約を解除する権利』のことであり、購入した商品・サービスについて頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間内であれば消費者が事業者との間で締結した契約を一方的に契約解除ができるという制度です。

消費者は、申し込みまたは契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができます。

クーリングオフの効果

1.その契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.頭金や申込金を支払ってしまった場合でも、その金額を返してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は全て販売業者の負担となります。

消費者は取引業者の意向に全く関係なく契約解除できるのですから、消費者にとってはもっとも有効な救済制度といえます。

お客様の家へ訪問し仕事を受けた場合、訪問販売に該当するため、契約書の作成、交付が必要となります。

無用なトラブルを防ぐためにも、十分なお互いの確認をもとに契約書を交わしたうえで、作業を進めることが必要となります。

訪問販売(消費者宅で契約を締結する販売方法)においては、消費者に契約締結後8日間のクーリングオク(無条件解約権)の権利が与えられます。
業者側からすると、悪意をもった消費者によるクーリングオフ行使で、せっかく施工した工事や修理が無効にされることもあります。

「水漏れですぐ来てほしい。」ということは多々あり、飛んでいって修理する場合も、訪問販売と見なされクーリングオフの対象となったら、たまったものではありません。

悪徳業者排除の観点からは必要ですが、もう少し業者の立場から見てもらいたいです。


法令書式のホームページ「クーリングオフの書式」

法令書式

クーリングオフに関する説明は特定商取引法律施行規則第5条で「枠、文字ともに赤色で、かつ、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い印刷すること」が定められています。

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2010年7月7日水曜日

熱中症に気をつけて

熱中症にご注意ください。

厚生労働省のホームページ「基安労発0610第1号」

「職場における熱中症の予防について」

熱中症の業種別の発生状況を見ると
建設業が他業種に比べて多く発生しています。

発生する状況は初日ないし、2日目が多いです。

また時間帯では特に3時~4時台に多発しています。

予防をしっかりとしてください。

水分補給や塩分補給は定期的に行うようにしましょう。

10時、3時の休憩はしっかりと取って、体を休めましょう。

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2010年7月2日金曜日

建設業の労災保険

「建設業の労災保険について」

労働者は会社の労災保険で保護されていますが、労災保険で保護される範囲の内、建設業と林業は大きくことなります。
建設業は、元請→下請→孫請といった重層の請負構造で工事が行われています。
下請の会社に使用される労働者は下請の会の労災保険で保護されるのではなく、元請の会社の労災保険で保護されることになります。
労災保険料は、請負金額から算定されるため、元請のみが労災保険料支払い、下請の会社は支払うことはありません。

建設業の場合
A現場において、元請会社と下請会社と孫請会社がいる場合の現場です。
下請会社と孫請会社の労働者は、A現場では、元請会社の労災保険で保護されることになります。

黄色に色が付いている方は元請会社の労災保険が適用されます。

通常の事業と同様に、各社の会社役員は労災保険の適用対象外となるため、保険給付を受けるには各社で特別加入をする必要があります。(保険給付は元請会社の労災保険ではなく、下請会社、孫請会社の特別加入した労災保険が適用される)


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