◯住宅取得控除 共有名義の盲点
住宅取得控除の確定申告を先日行いました。
住宅取得控除は、マイホームの取得等をした場合の所得税の特例として、
居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得又は増改築等を
した場合で一定の要件に当てはまるときに、
各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」されるもの
夫婦共働きで住宅ローンを借入し、名義も住宅ローンの借入割合に応じて、
持分割合を決めました。
夫婦共働きであれば、控除される額が2倍になります。
一人の借入では1年で最大50万の控除ですが、2人では倍の100万です。
(共働きであるため所得税が2人とも支払っているため)
借入額が仮に5000万で1年での控除は50万が100万ですから大きいと思います。
贈与税にならない範囲の共有持分や、建物の減価償却を考え、
土地の共有持分割合を妻に多めにしたり、などなど
気をつけなければならない点がありますが、
見落としていた重大な点があります。
文字通り「住宅取得控除」なんです。
つまり、住宅を取得して控除されます。
ですから、建物も共有名義にしなければ、控除は適用されません。
自分の場合、建物は自己名義で、土地を1/2ずつ
すると、住宅控除されるのは、自分だけ
例え、住宅ローンは2人の名義でも、
工事請負契約書が2人の契約でも、
土地の売買契約書が2人の契約でも
ダメなんです。
住宅の持分がない妻はの分は控除されません。
どうしましょ?
税務署に確定申告をしに行って、指摘され初めて気づきました。
直しましたよ。
登記から
公正登記?までの直すとなると借入先の金融機関まで巻き込むので、
変更登記で持分を変更しました
建物の持分 自分を9/10 妻を1/10 にしました。
税務署にて事情を説明していたので、なんとか事なきを得ました。
結果、所得税は戻ってきましたが
司法書士の先生にお願いした分は回収できず。
余計な出費が・・・。
これから取得される方はお気を付けて
住宅ローン減税制度の概要(財務省HP)
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