○寄り道をした時点で、「通勤」ではなくなる? 労災 交通事故
建設業は体が資本。けがと弁当は手前持ち
一人でも労働者を使用しているすべての事業所は労災保険(労働者災害補償保険)
への加入が義務づけられています。
この労災保険は、業務に起因する傷病だけでなく、業務外の「通勤災害」にも適用されます。
法律上の「通勤」って?
労災保険法上、
通勤とは「住居と就業場所のあいだを合理的な経路および方法により往復すること」
をいいます。
この経路を「逸脱」したり往復を「中断」したら、
その時点で通勤ではなくなってしまいます。
つまり特に理由もなくやたら遠回りしているときや、
帰宅途中に映画館に入ったり居酒屋で一杯引っかけたりしたあとで
事故にあってケガをしても労災はおりません。
もっとも、経路上の近くの公衆トイレを使用したり経路上にある店で
タバコや雑誌を買うなど、ごく短時間ですむ「ささいな行為」であれば
逸脱・中断にあたりません。
でも、現場帰りに夕飯の買い物ぐらいしますよね。そのあたりどうなのか。
行為そのものは逸脱・中断にあたるけれども、
例外的に、「日常生活上必要な行為」を行うための「最小限度のもの」であれば、
いったん寄り道しても、再びもとの合理的な経路に戻ったところ
から通勤と認定されるようです。
厚生労働省が定める「例外」が以下のとおり。
(1)日用品の購入その他これに準ずる行為
例)○帰宅途中で惣菜等を購入する場合
独身労働者が食事のため食堂に立ち寄る場合
クリーニング店に立ち寄る場合
× 日用品等を買うために立ち寄っていたスーパーやコンビニ、
病院の窓口などで被災した場合。
日用品等を買っている間は、通勤ではなく、
買い物の途中とみなされ、病院に居る間は、
診察を受ける為であって、通勤中とはいえない。
立ち寄り中の事故は、通勤災害とはならない!
× パチンコ店、マージャン店に立ち寄ったり、
飲み屋で長時間飲食した後の帰宅途中に被災した場合。
長時間、私的な用事を済ませた後の帰宅は、通勤ではなく、
私的行為のための帰宅とみなされてしまいます。
あまりにも長い私的な用事を帰宅途中にする場合は、
その後は通勤と認められないことが多い。
長時間とみなされる時間の目安ですが、
100分以上の私的行為で認められなかった例
があります。
立ち寄り時間はなるべく短く!
× 奥さんが自宅に居るのに、帰宅途中で食事をした後、
通勤経路で被災した場合。
過去の事例から、妻帯者の場合、
帰宅途中で食事を摂った場合、20分という短時間でも
認められなかった例があります。
逆に独身者の場合、1時間程、帰宅途中で食事を摂っても、
その後の通勤経路での被災において、
通勤災害が認められた例があります。
(2)職業訓練または教育訓練を受ける行為
○ 夜間の大学、専門学校、専修学校
職業能力開発総合大学校
栄養士、調理師、理容師、美容師、
保育士、商業経理、和洋裁
(いずれも修行期間1年以上のもの)
× 茶道、華道、自動車教習所、資格予備校
(3)選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4)病院で診察や治療を受けることその他これに準ずる行為
○ 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術
(5)(反復継続して行われる)家族の介護
http://www.kachinet.com/tsuusai.htm→詳細はこちらに
夕飯の買い物は(1)にあたります。
といっても、通勤中に負ったケガならなんでも
労災が適用されるわけではありません。
通勤災害と認められるのは、
通勤と災害とのあいだに相当因果関係があるときで、
通勤中にふつうに予想できる危険が具現化した
場合に限られます。
また、自動車保険の適用であっても労災保険からの給付があります。
労災保険の休業補償は6割+2割=8割です。
この2割は特別支給金というものです。
特別支給金は、保険給付の上乗せとして支給されるものです。
特別支給金は支給調整されませんので、
たとえ、自動車保険が適用されている場合でも
特別支給金の請求ができます。
休業特別支給金の支給申請用紙は休業補償の用紙と
同じなので、わかりにくいですが。
病院が取り扱いできないといわれるケースもありますが、
労働基準監督署へ直接連絡していただけば
納得してもらえると思います。
金額的には少額かもしれませんが、請求すればもらえるものです。
覚えておいて損はありません。
2010年3月4日木曜日
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