相模大野建設組合ブログ: 5月 2010

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2010年5月25日火曜日

仕事 ヘルメット

今日は夏日ですね。

熱いです。

建設業の場合、熱いなんて言っていられません。


よく仕事中のヘルメットについてよく聞かれます。

例えば、大工さんが、積み込みをしている時に荷台から落ちて鎖骨を骨折し、会社からは治療費は出すから労災は使って欲しくないと言われるケースとか。

作業中にヘルメットをかぶるように言われていたが、ヘルメットは未着用だったそうで、守らなかったから治療費ももしかしたら自己負担になるかもしれないようなニュアンスで話をされたそうです。


ヘルメット未着用だと労災がおりないなんて規定はないですよね?


労災を報告すると会社が事業所としての有り方を問われる事になります。

これが更に多くなると事業を続けられない命令が出ます。

この様なことはまれですが最終的には有り得ることです。


この様な点から隠す事を考えるわけですが健康保険では後遺症までの保証はないですが労災のメリットは就業中の怪我として後遺症に対しても後々まで対応します。


労災は、本人に過失があろうとなかろうと仕事が原因で怪我をした場合には給付が受けられます(例外として、本人が自分から怪我をしようとしたなどの事実があれば別ですが、通常はありえません。)


労働基準法では仕事が原因で労働者が怪我をした場合には、事業主(社長)がその怪我の治療費と、その怪我で仕事を休まなければならない場合には、休業補償をしなければならないと規定されています。


ただ、事業主が支払う資力がない等で治療費等を支払えないということも有り得るため労災保険法ができました。

この法律は、労働者を雇用する場合には必ず事業主は労災保険に加入し、労働基準法で規定されている補償を事業主が行わない場合は、労災保険を使用し労働者に対して補償するという制度が確立したわけです。


したがって、ヘルメットをしていようとしていまいと仕事が原因で怪我をした場合には、労災保険を使用するか、事業主が労災保険から補償を受けられる全額を補償するか、どちらかしか選択肢はありません。


なお、ヘルメットの着用についてですが、会社にはヘルメット着用を労働者に指導する義務があります。ヘルメットをかぶっていなかったという事実自体が、会社の指導不足と言わざるを得ません。

労災保険を使用した場合、そういった点について労働基準監督署から指導されるため、会社は労災を使いたくないと推測されます。



作業中のヘルメット着用は従業員の判断にまかせてよいか?

法律(安全衛生法)では、第4章「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」として事業者の義務が定められております。

作業が頭上から物体が落下または飛来する恐れがあるのでしたら危険を防止する措置のために保護帽(ヘルメット等)を着用させる義務があります。

なお、仕事内容によっては保護帽や安全靴の着用が法律で義務付けられているものもあります。


従業員でなく、一人親方として現場に入っている下請さんも安全対策を守れないのであれば、「明日から現場に来なくてもいい」と言われても、文句は言えません。

法律うんぬんを抜きにしても、安全が第一です。


ヘルメットの着用を


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2010年5月24日月曜日

一人親方労災について

一人親方労災って御存知ですか?

なかなか聞きなれない言葉だと思います。

個人タクシー業者や、漁業、林業、建設業等を営む個人の方の労災保険です。


相模大野建設組合は労働保険事務組合です。

事業主の特別加入や一人親方労災は労働保険事務組合でなければ
加入できません。


会社と雇用関係にあれば、つまり会社に雇われ給料を得ていれば必然的に労災保険に加入します。

この場合の保険料は全額会社負担であり、会社全体として労災保険に加入します。

こうして会社と雇用契約を結んでいる労働者は仕事中にケガをした場合「会社の労災保険を使う」ことができるわけです。

では、お抱えの職人さん、 請負で仕事をしている、いわゆる一人親方と呼ばれる方々が 仕事中にケガをした場合はどうなるのでしょう?

この現場の場合は、どこまでが元請の労災保険の対象になるでしょうか?
正解は黄色の方々が元請の労災保険の適用になります。


不思議に思われるでしょうが、労災保険の場合、その方の立場によって変わります。

従業員であれば、下請会社の従業員でも元請会社の労災保険の適用になります。

これは元請会社が労災保険料を国へ納めているからです。


残念ながら、一人親方、会社役員の方は現場でケガをしても労災保険を使うことができません。


治療費はもちろん、休業補償も障害補償も遺族補償も何もないのが現状です。


なぜ労災保険が使えないのか?

一言で言うと「雇用関係でない」からです。


一人親方は通常雇用契約ではなく、請負契約又は委託契約を結んで仕事をします。
雇用関係がなければ労災保険は使えないのです。

会社の役員は従業員と違い、給与ではなく、役員報酬をもらっているからです。
つまり、使用者という立場であり、労働者とはみなされないからです。



一人親方が仕事中にケガをした場合、誰が補償するのでしょうか?


建設現場でケガをし、治療、休業、障害あるいは死亡した場合、
その事故の原因に企業としての安全配慮義務違反や不法行為責任が問われた場合は、
企業が直接損害賠償をしなければなりません。

言い換えれば、安全配慮等の企業責務を全うしていれば損害賠償されません。


会社に直接雇用している従業員でなくとも、 外注という扱いで請負作業をさせている者に対しても、
安全配慮義務を負うことがあります。



一人親方さんが仕事中にけがをしたが労災申請を受け付けられなかった裁判

建設会社の下請け工事中にけがをした大工の男性の労災申請に対し「企業から仕事を請け負う大工は労災保険法上の『労働者』ではない」と、不支給とした労働基準監督署長の処分が妥当かが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は二十八日、処分を妥当とした一、二審判決を支持、大工側の上告を棄却した。


一、二審判決によると、男性は山形県から出稼ぎに来ていた九八年五月、神奈川県茅ケ崎市のマンション建設工事中に指を切断。企業に属さない「一人親方」でも労災を受給できる特別加入制度には加入しておらず、藤沢労基署へ労災申請したが、不支給とされたため取り消しを求めて提訴した。一審横浜地裁と二審東京高裁の判決はいずれも「労働者に当たらない」と、請求を棄却した。



例えば、一人親方労災に加入していれば

医療費(手術代、薬代等)は全額補償です。

また、仮に入っていない場合は、無保険となります。

偽って健康保険を使ったとしても、

健康保険の場合は医療費の3割が自己負担となります。


「会社側の責任」

一人親方の場合は、元請会社が加入している労災保険を使うことができません。

しかし、元請の会社はその現場での安全に配慮する義務があります。

法令で規定された保護帽着用の義務がなくても、安全に配慮する義務があります。

つまり、元請の会社は一人親方に対しても、安全の配慮を指導する立場にあり、一人親方も指導を受ける立場にあります。

もし、ヘルメットの着用の指導をしなかった場合、刑事罰の対象にはなりませんが、
民事事件としての損害賠償責任を元請、下請会社が負うことになりかねません。


ケガをした一人親方が、元請会社を直接、安全配慮義務違反で告発。

こういうことにもなりかねないのです。

そうならないために何をすべきか?

また、一人親方の方々に安心して仕事をしてもらうためにはどうすべきか?

ご自分はどのような形で働いていますか?



会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。

特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。

グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。

見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。


以上のことに該当すれば、あなたは一人親方です。


労災保険は一人親方には適用できないのが原則ですが、 下記のような要件を満たせば、一人親方にも 労災保険に特別に加入することができます。



特別加入の手続は誰が行うのでしょうか?


元請会社又は下請会社に雇用されている労働者は万が一仕事中ケガをした場合でも、労災保険によって補償を受けることができます。

そしてその手続は元請会社又は下請会社が行いますが、一人親方は自分で特別加入する手続をしなければ、補償を受けることができません。


相模大野建設組合は労働保険事務組合です。

事業主の特別加入や一人親方労災は労働保険事務組合でなければ
加入できません。


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2010年5月18日火曜日

湘北地区協ボーリング大会

H22.5.16 湘北地区協ボーリング大会が町田ボーリングセンターにて行われました。

湘北地区協議会傘下の10単組および湘北地区青年協議会の11チームにわかれ、
各チームの成績上位5名の合計点数で競います。

全体で360名の申込みで、町田ボーリングセンターの全てのレーンを貸切、3グループで
行いました。





相模大野建設組合は、28名の申込みがあり、腕に覚えのある名ボーラーをそろえましたが、
11チーム中9位でした。

青年部は地区青協チームで参加しましたが、10位でした。

ボーリング後はそれぞれ分かれ、懇親を深めました。


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2010年5月10日月曜日

H22.5.9 健康ウォーキング


平成22年5月9日 健康ウォーキングを行いました。
朝9時30分に組合事務所に集合し、麻溝台公園へ折り返して組合へ戻るコースです。

準備運動をして出発


こもれびの森に続く遊歩道を歩いて

総合体育館前を通り

麻溝台公園へ到着

昼食を済まして

集合写真を撮影

22名の参加で、往復で平均21,000歩でした。

距離は約12km 朝9時30分~3時くらいに到着

天候にも恵まれ、いい運動になりました。

また、健康ウォーキングを企画しますので、是非ご参加ください。

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2010年5月6日木曜日

H22.4.27 奉仕作業 下見 麻溝台中学校

毎年行っている奉仕作業の下見に行きました。

今年は8月1日に麻溝台中学校で奉仕作業を行います。


昭和47年から毎年1度、相模原市(主に南地域)小・中学校にて日曜日に1日で終わる程度の学校修繕作業を行っています。

奉仕作業の趣旨は、地域とのふれあいの場を持ち、建設組合の活動を地域の皆様に理解していただく事が目的としています。

各学校によって異なりますが、PTAの方と一緒に壁のペンキを塗ったりするなど地域の方と一緒に作業を行うこともあります。

また、私達の活動を周辺住民の方にも知っていただきたく当日、学校にて看板を設置させていただけるようご協力いただいております。


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