建設業許可の相談がありました。
個人事業主の方で、息子に事業継承をし、建設業許可も継承できるかとの相談です。
原則的には個人事業主の場合、個人事業主本人に建設業許可を与えているので、事業の継承はできません。
専従者では、経営業務管理責任者としての経験とみなされません。
ので、代替わりの際は、息子さんの経営業務管理責任者を満たすことができるのかが問題になります。
専従者では、経営業務管理責任者としての経験とみなされません。
ので、代替わりの際は、息子さんの経営業務管理責任者を満たすことができるのかが問題になります。
「支配人」とは、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人とされています。
経営業務の管理責任者として要件を満たすには、
・支配人選任登記をして5年を経過していること
・確定申告書には専従者として、支配人の名前が書いてあること
・建築一式工事業であれば、神奈川県知事許可の場合は1年につき1件以上の工事契約書等が必要です。
後継者がいる方、公共工事の入札業者にとっては考えておくことが必要です。
個人事業主から法人事業主にした場合も事業の継承はできませんので、建設業許可の継承はできません。
では個人事業主の支配人選任登記はどうしたらいいのか。
法務局にお問合せいただくのが一番です。
「支配人選任登記申請書」
1.支配人の氏名及び住所
○県○市○△1丁目2番3号 大野 太郎
1.登記の事由 支配人選任
1.登記すべき事項 別紙のとおり
1.添付書類 委任状 1通
1.登録免許税 金3万円
上記のとおり登記を申請する。
平成 年 月 日
○県○市○△1丁目2番3号
申請人 大野 一朗
○県○市○△3丁目2番1号
上記代理人 ○山 ○男 印
---法務局 --支局 御中
「別紙記載」
「支配人の氏名及び住所」
○県○市○△1丁目2番3号 大野 太郎
「商人の氏名及び住所」
○県○市○△1丁目2番3号 大野 一朗
「支配人を置いた営業所」
○県○市○△1丁目2番3号
「委任状」
○県○市○△3丁目2番1号
代理人 ○山 ○男
私は,上記の者を代理人に定め,下記の権限を委任する。
1 当支配人の選任に係る登記の申請をする一切の件
平成 年 月 日
○県○市○△1丁目2番3号
大野 一朗
「必要資料」
支配人選任登記申請書
委任状
商人の印鑑証明
商人の実印
商人の印鑑届書
代理人の認印
3万円の収入印紙
〒252-0302 相模原市南区上鶴間6-11-11
TEL 042-745-8140
FAX 042-745-2840
ホームページhttp://www.sokk.or.jp/
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