相模大野建設組合ブログ: 建設業 36協定

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2010年11月1日月曜日

建設業 36協定

労働基準法では、

「労働者に、休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない。」とし、
「一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」
としています。

残業や休日に労働させる場合は36協定の締結・届け出が必要です。

平成10年12月28日の労働省告示第154号に
「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」
というも のがあり、36協定を締結する際の限度時間が定められているのです。


36協定で定める延長時間は、
1ヶ月45時間
1年360時間以内
(一年単位の変形労働時間制を採用している場合は1ヶ月42時間、1年320時間)
以内にしないければならないとされているのです。
「特別条項付き協定」

この特別条項付きの協定の要件は
・36協定の中に特別条項も含めて協定すること
・特別条項は「特別な事情」が生じたときに限り発動すること
・「特別の事情」は「臨時的なもの」に限られること
・「特別の事情」が生じたときの延長時間の限度を協定すること
・特別条項の発動は労使間で決めた手続きを経る必要があること


特別条項付き協定では、「特別の事情」は「臨時的なもの」に限られることを明確にする必要があります。

「臨時的なもの」というのは、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことという制限がなされています。

36協定は、すべての業種や業務に適用されるという訳ではありません。


(1)工作物の建設等の事業
建設業は、限度時間が適用されません。
建設の現場作業のみならず、本支店等の管理部門も同じように限度時間が適用されません。

建設業は 延長時間の限度基準の適用除外ですので、法条文のうえでは上限時間はありませんが、

「過労死の業務場外の認定基準」が厚生労働省から示されています。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/dl/h0520-3c.pdf


労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0520-3.html

ご参考までに

相模大野建設組合
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