相模大野建設組合ブログ: 雇用保険法改正について

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2010年4月16日金曜日

雇用保険法改正について


平成22年度より雇用保険料が変わります。

建設業の料率は以下のとおりで

前年度14/100018.5/1000と料率があがります。

4月の給与から7/1000引くことになりますので、30万円の給与なら

 300,000×0.0072,100円(従業員の給与より引く雇用保険料)

となりますので、御注意ください。


また、非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲が拡大となりました。
31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険の適用となります。



また、この改正により、建設業許可の経営業務管理責任者や、専任技術者で常勤証明から平成22年4月以降に新たに雇い入れた人の場合から雇用保険被保険者証では、証明ができなくなりました。


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