先日、健康保険証を紛失しました。
財布も落としていなければ、他のカードも落としていないし、なぜ健康保険証がなくなったのか・・。
家を探しても、直近で使用した病院にも問い合わせたりしましたが、見当たらず。
結局、警察に紛失届を出して、再発行の手続きを社会保険事務所(社会保険のため)に行ってきました。
(建設国保の場合は組合に再発行の連絡をお願いします。)
手続き的にはこれでいいかと思います。
他人に使われたらどうなるのか調べてみました。
まずは、最寄の警察署などに届け出ることが必要です。
だれか拾って届け出てくれていれば、警察署で分かります。
万が一、あなたの健康保険証等が身分証明書として第三者に不正使用されたとしても、あなたが紛失した健康保険証を無断使用されたとはいえ、あなた自身が当事者として借金をした訳ではありませんので、あなたには原則として借金の返済義務は生じません。
ただ、健康保険証を紛失したまま何も対策をとらず長期間にわたり放置していた様な場合には、紛失した健康保険証を無断使用されることにつき暗黙の了解をしていたとして、あなたに借金の返済義務が生じることもあり得ます。
(1)警察に遺失届を提出する
(2)再交付手続きを直ちにとる
(3)信用情報機関に健康保険証の紛失を登録する
それでも尚無断使用され業者等から借金の返済請求を受けたときは、内容証明郵便にてあなたには借金を返済する義務が無いことを表明することをお薦めします。
それぞれの対策の効果としては、
(1)の警察への届出により、届出以降悪用されてもあなたが利用したのではないことが証明できますし、
(2)の再交付手続きにより、紛失した健康保険証は無効となります。
(3)信用情報機関としては、
主として消費者金融会社が集まる「株式会社ジャパンデータバンク(TEL0120-441-481)
主としてクレジット会社が集まる「株式会社シーシービー」(TEL0120―4400-29)
ここに健康保険証紛失の登録をすることにより、加盟会社にその情報が伝達される仕組みになっていますので、少なくとも加盟会社からお金を借りられてしまう可能性は相当程度低くなります。
とのことです。
本人申告制度とは、身分証明書の紛失や盗難に遭ったことなどの情報を個人信用情報機関に登録することで、当該機関の加盟会社(信販会社、消費者金融、銀行など)が与信審査をより慎重に行うことができるようにする制度です。代表的な個人信用情報機関は以下のとおりです。
株式会社 シー・アイ・シー(クレジット系)
全国銀行個人信用情報センター(銀行系)
株式会社 日本信用情報機構(消費者金融系)
なお、本年4月より「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」という)が全面施行されました。
個人情報保護法によって、事業者は個人情報を取扱う際にはルールを守らなければならず、また、消費者は自分に関する情報の開示、訂正等を事業者に求めることができます。
でも、信用情報機関に紛失した旨を登録するにはお金がかかるようです。
なくさないように気をつけます。
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