完全歩合給は労働基準法違反になる可能性があります。
労働基準法27条は「出来高制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と規定しています。
利益に結びついたかに関わらず、働いた人に対しては賃金を支払わなければなりません。
たとえ労働契約に「完全歩合給とする」という契約したとしても、法律を下回る労働条件は無効です。
保障額については具体的に法律では規定しておりません。
最低賃金に関しては地域別・職種別に1時間あたりの最低額が決まっていますので、歩合給の仕事で成果を上げられなかったとしても、会社・雇用者は労働時間×最低賃金という最低限の金額を労働者に対して支払う必要があることになります。
最低賃金に関しては『最低賃金に関する法律』をご覧ください。
しかし、会社は最低賃金さえ払っていればよいのかというと、必ずしもそうとは限りません。
なぜかというと、通達では「実収賃金とあまり隔たらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるべき」としています。
従って出来高払いで契約している社員が保障されている給料が、同じ会社の他の社員に比べて極端に低いような場合は、法的に問題ありと判断される可能性もあります。
一般的には、休業補償と同じ通常の賃金の60%程度が保障給の最低ラインと解釈されているようです。
賃金を保障しない会社は、30万円以下の罰金に処せられます(労基120条1号)
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