任意継続被保険 入院中に退職した場合
稀なケースかと思いますが、制度上の問題点があります。
例えば、3月4日に入院し、3月10日に退職し、3月18日に退院した場合
3月10日までは社会保険本人加入で3月11日からは被扶養者の場合って
高額療養費の算定では、別々の保険とされるので、限度額認定は10日までと11日からで別々になります。
つまり、限度額認定が倍になることになります。
レセプト毎の請求もしくは保険番号が異なるので、同じ人が入院し続けても、合算はされないようです。
わかりやすくいえば、(3月4日~10日:8万100円)+(3月11日~退院まで:8万100円)となります。
任意継続被保険者として本人加入を継続し、本人負担分と会社負担の分を払い、なおかつ国民年金も払って残るか、
限度額認定が倍になっても扶養となった方が費用が抑えられるのかで判断することになります。
限度額認定は窓口負担を軽減させる制度のはずですし、高額医療介護合算の限度額申請という制度もあるのであれば、
同じ人間が入院しつづけているなら、保険証の変更で限度額の認定が区切られるのはおかしい。
または、会社へ退職日を退院後に変更してもらえるなら、変更してもらうのも手だと思います。
病院を退院してから退職にすれば、この問題はさけられますし、傷病手当金も入院期間分はもらえるので、
会社と交渉するのもいいと思います。
2010年2月26日金曜日
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