相模大野建設組合ブログ: 産業廃棄物処理方の改正(H23.4.1改正)

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2011年2月14日月曜日

産業廃棄物処理方の改正(H23.4.1改正)

廃棄物の処理に関する法律が改正され4月1日から施行になります。

(改正のポイント)
1.建設系廃棄物について元請事業者に処理責任を一元化する(法第21 条の3)
注文者から直接建設工事を請け負った建設業者を排出事業者とみなし、
当該建設工事から排出される廃棄物は元請事業者が処理責任を負うことになります。
下請負人は廃棄物処理の許可を有して元請業者から適法な委託を受けた場合にのみ廃棄物処理が可能になります。

2.建設系廃棄物を事業場(現場)の外で保管する際の事前届出制度を創設する(法第12 条の2)
建設工事から排出される廃棄物を現場以外の場所で保管する場合、
法の施行日から3 カ月以内(6月30 日迄)に都道府県知事に保管場所に関する事項の届出が必要になります
(なお、法施行日の4 月1 日以降に保管を始める場合は保管に先立ち「あらかじめ」届け出ることになります)。
例外として、保管場所の面積が300 ㎡未満の場合は届出対象から除外されます。

3.産業廃棄物管理表(マニフェスト)A票の保存期間を明確化する(法第12 条の3)
排出事業者としてマニフェストを交付した事業者は、A票についても5 年間保存することになります。



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