相模大野建設組合ブログ: 建設業 請負 クーリングオフ

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2010年7月8日木曜日

建設業 請負 クーリングオフ

建設業の請負契約もクーリングオフの対象となります。

特定商取引法が改正され平成21年12月1日に施行されました。

クーリングオフとは『消費者に与えられた契約を解除する権利』のことであり、購入した商品・サービスについて頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間内であれば消費者が事業者との間で締結した契約を一方的に契約解除ができるという制度です。

消費者は、申し込みまたは契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができます。

クーリングオフの効果

1.その契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.頭金や申込金を支払ってしまった場合でも、その金額を返してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は全て販売業者の負担となります。

消費者は取引業者の意向に全く関係なく契約解除できるのですから、消費者にとってはもっとも有効な救済制度といえます。

お客様の家へ訪問し仕事を受けた場合、訪問販売に該当するため、契約書の作成、交付が必要となります。

無用なトラブルを防ぐためにも、十分なお互いの確認をもとに契約書を交わしたうえで、作業を進めることが必要となります。

訪問販売(消費者宅で契約を締結する販売方法)においては、消費者に契約締結後8日間のクーリングオク(無条件解約権)の権利が与えられます。
業者側からすると、悪意をもった消費者によるクーリングオフ行使で、せっかく施工した工事や修理が無効にされることもあります。

「水漏れですぐ来てほしい。」ということは多々あり、飛んでいって修理する場合も、訪問販売と見なされクーリングオフの対象となったら、たまったものではありません。

悪徳業者排除の観点からは必要ですが、もう少し業者の立場から見てもらいたいです。


法令書式のホームページ「クーリングオフの書式」

法令書式

クーリングオフに関する説明は特定商取引法律施行規則第5条で「枠、文字ともに赤色で、かつ、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い印刷すること」が定められています。

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