相模大野建設組合ブログ: 建設業の労災保険

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2010年7月2日金曜日

建設業の労災保険

「建設業の労災保険について」

労働者は会社の労災保険で保護されていますが、労災保険で保護される範囲の内、建設業と林業は大きくことなります。
建設業は、元請→下請→孫請といった重層の請負構造で工事が行われています。
下請の会社に使用される労働者は下請の会の労災保険で保護されるのではなく、元請の会社の労災保険で保護されることになります。
労災保険料は、請負金額から算定されるため、元請のみが労災保険料支払い、下請の会社は支払うことはありません。

建設業の場合
A現場において、元請会社と下請会社と孫請会社がいる場合の現場です。
下請会社と孫請会社の労働者は、A現場では、元請会社の労災保険で保護されることになります。

黄色に色が付いている方は元請会社の労災保険が適用されます。

通常の事業と同様に、各社の会社役員は労災保険の適用対象外となるため、保険給付を受けるには各社で特別加入をする必要があります。(保険給付は元請会社の労災保険ではなく、下請会社、孫請会社の特別加入した労災保険が適用される)


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