相模大野建設組合ブログ: 雇用保険について

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2017年1月13日金曜日

雇用保険について


既にご存じの方もいると思いますが、雇用保険の適用年齢が、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象になります。


離職した場合、受給要件を満たせば給付金が支給されます。(年金と併給可)


給付を受けるにはハローワークでの手続きが必要です。




○平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
 
雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用の見込みがあること)に該当する場合は資格取得届を管轄のハローワークに提出する必要があります。



○平成28年12月末までに65歳以上の労働者雇用して引き続き雇用している場合
 
雇用保険の適用要件に該当する場合は平成29年1月1日より雇用保険の対象となりますので管轄のハローワークに提出する必要があります。


○平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用する場合
 
ハローワークの届け出は不要です。



もしご不明な点やご質問がございましたら組合事務所までご連絡ください。



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