相模大野建設組合ブログ: H25.12.1 労働対策活動者会議 振動障害について

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2013年12月3日火曜日

H25.12.1 労働対策活動者会議 振動障害について

先日、労働対策活動者会議にて振動障害について講演がありました。


あまり聞きなれない言葉ですが、振動工具を使用することが多い建設業では、
知っておかなければならない障害です。


振動障害は、連続して長時間振動業務に従事することによって、
現れることが多いことから、振動業務とこれ以外の業務を組合わせて、
連続して振動業務に従事しないことが大切です。


人間の手は機械の振動に耐える構造をしていないため、機械が発達した近年の障害です。

昭和29年に北海道を襲った台風15号により、大量の風倒木の被害が発生し、
倒木の利用のために作業効率をあげるため労働者はチェーンソーを利用し、振動障害が問題になったそうです。


現在では林業よりも建設業における振動障害の労災認定者数は全産業の約6割を占めています。


一般的には徐々に病状が進行し、人によっては、非常に短期間で発症することがあります。
振動障害の症状はいろいろありますが、手指や腕にしびれがあったり、
手指が冷たくなり、感覚がなくなってきて、その回復過程で痛みが起きるなどが断続的にに現れたりします。


日頃の作業管理や健康管理をしっかりしましょう。


「気をつけなければならない早期の兆候と症状」

・手や指が冷たくなった気がする
・手や指にしびれやヒリヒリ感を覚える。
・指の感覚が鈍くなった。
・手や指に力が入らない、うまく動かせない。
・寒くて湿気の多い場合に、指の先が白くなり、次いで赤くなり、
 そして回復過程で痛みが起こる。





「振動障害予防について」

振動工具と一言で言っても多々あります。
チェーンソーだけでなく、グラインダー、サンダー、刈払機、はつり機、
タッピングランマーなど動力工具については注意してください。

メーカーにて公表している3軸合成値を把握し、1日の振動ばく露限界時間を超えないように使用時間を管理しなければなりません。


イメージしやすく言えば、アルコールと一緒です。

アルコール度数(振動の値)が高いものをどれだけ摂取(振動ばく露)したかによって酔っぱらうのか。・・・です。



振動工具の種類により使用時間の把握が難しいので、
1日の操作時間を合計で2時間以下にしたり、一回の操作時間も短くし、
他の作業をはさみながら使用しましょう。

また、オートバイによる通勤は、できるだけ避けたり、作業前の体操も効果があるそうです。

抹消血管の障害ですから、もちろん喫煙はよくありません。

騒音や寒冷等の環境によっても影響するので、耳栓や暖かい恰好などをする

防振手袋などを使用しましょう。



現在では振動工具を使用しなければ仕事にはなりません。

使用の際は十分注意しなければなりません。


関連資料・HP等

・振動障害HP データベース 

労働者健康福祉機構
http://www.research12.jp/d_archive/shidou/

・厚生労働省HP
振動障害予防のために パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/090820-2.html

日振動ばく露量のエクセル計算テーブル
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/090820-3.html



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