相模大野建設組合ブログ: 労災保険 現場労災と事務所労災

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2011年6月1日水曜日

労災保険 現場労災と事務所労災

建設業社の場合、労災保険の番号がいくつか必要になります。
二元適用の関係で「労災保険」と「雇用保険」で番号が異なります。

また、元請工事により保険料の算定される労災保険と
作業場や事務所等にかける労災保険と2種類あります。
作業場や事務所の労災保険の場合は、従業員の給与から保険料が決まります。

現場作業員兼事務所にても作業を行う方などは、
事務所にて作業を行う割合が○%かなど
給与の何割分が事務所での作業なのかを計算し、保険料の算定を行います。

現場労災へ特別加入している方でも、特別加入している範囲は「建設工事業」であり、
事務所でのケガは特別加入の範囲外になります。
したがって事務所でケガをされた場合は特別加入の範囲外になる。

では、事務所労災の算定はどうしたらよいのか。
建設工事業の割合と事務所での仕事の割合にする。
つまり、事務所で1ヶ月間仕事をしていた時間分を算定額とする
例えば30万円の月給の場合はその1割を事務所労災で算定するので、
30,000円を算定額となります。

建設業の労働保険は複雑です。

詳しくは、お近くの労働基準監督署へお尋ねください。

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