相模大野建設組合ブログ: 労災保険関係成立票

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2010年9月28日火曜日

労災保険関係成立票


工事現場でよく見かける「労災保険関係成立票」

労災保険関係成立票の記入の仕方を労働基準監督署に問い合わせました。

単独有期事業と一括有期事業とで記入例が異なります。だいたいは一括有期事業に該当すると思いますので、下記の例をご参照ください。

「保険関係成立年月日」 「昭和50年4月1日」
(会社が保険関係成立届を労働基準監督署に届け出た時の日付です。S50.4.1であれば「昭和50年4月1日」)
「労災保険番号」 「14-1-11-012345-678」
「事業の期間」 「着工日~工事完了予定日」
「事業主の住所氏名」
神奈川県相模原市南区上鶴間6-11-11
株式会社相模大野建設組合(会社のみの場合もあります。)
代表取締役 大野 太郎
「注文者の氏名」 施主さんのお名前
「事業主代理人の氏名」 特に記入はいりません。


労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)に

(則第74条:(建設の事業の保険関係成立の標識)とあり、

労働保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第25号)を見やすい場所に掲げなければならない。

とされています。

他の関連法規にも

現場での主な掲示物及び根拠法例等
建設業許可票(建設業法第40条、施行規則第25条)
労災保険関係成立票(労働保健の保険料の徴収等に関する法律施行規則第74条)
建設業退職金共済制度加入現場ステッカー(特記仕様書)
施工体系図(特記仕様書、適正化法)
作業主任者(労働安全衛生法第14条)

いろいろ掲示する必要があります。

単独有期事業と一括有期事業の考え方についてですが、

単独有期事業(請負金額が1億9000万円以上の建設の事業)

一括有期事業(下記の要件を満たす場合に、有期事業を一括して1つの事業とみなす)
①事業主が同一人であること
②それぞれの事業が建設事業か立木伐採の事業のいずれか一方のみに該当すること。
③それぞれの事業が他の有期事業の全部又は一部と同時に行われること。
④それぞれの事業の規模ついて、概算保険料額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、請負金額が1億9,000万円未満、立木の伐採の事業においては、素材の見込み生産量が1,000平方メートル未満であること。
⑤それぞれの事業の種類が、建設業においては、労災保険率表による事業の種類が同一であること。
⑥それぞれの事業に係る保険料納付事務が1つの事務所で取り扱われ、かつ、それぞれの事業がその一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域、又はそれと近接する都道府県の管轄区域内で行われるものであること。
ただし、「機械装置の組立又は据付の事業」の一括については、地域制限はありません。

保険関係成立年月日
単独有期事業 :その都度、労働基準監督署に保険関係成立届を届け出た日
一括有期事業 :会社が始めに労働基準監督署へ届け出た日

事業主代理人の氏名
 JV等で大規模工事で複数の会社が元請けの場合にどこが一括して労災保険の手続きを行うかを決める場合などに労働基準監督署へ「労働保険代理人選任(解任)届」を提出し、労災事故が発生した場合の事業主が事業主代理人になります。



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