一人親方労災って御存知ですか?
なかなか聞きなれない言葉だと思います。
個人タクシー業者や、漁業、林業、建設業等を営む個人の方の労災保険です。
相模大野建設組合は労働保険事務組合です。
事業主の特別加入や一人親方労災は労働保険事務組合でなければ
加入できません。
会社と雇用関係にあれば、つまり会社に雇われ給料を得ていれば必然的に労災保険に加入します。
この場合の保険料は全額会社負担であり、会社全体として労災保険に加入します。
こうして会社と雇用契約を結んでいる労働者は仕事中にケガをした場合「会社の労災保険を使う」ことができるわけです。
では、お抱えの職人さん、 請負で仕事をしている、いわゆる一人親方と呼ばれる方々が 仕事中にケガをした場合はどうなるのでしょう?
この現場の場合は、どこまでが元請の労災保険の対象になるでしょうか?
正解は黄色の方々が元請の労災保険の適用になります。
不思議に思われるでしょうが、労災保険の場合、その方の立場によって変わります。
従業員であれば、下請会社の従業員でも元請会社の労災保険の適用になります。
これは元請会社が労災保険料を国へ納めているからです。
残念ながら、一人親方、会社役員の方は現場でケガをしても労災保険を使うことができません。
治療費はもちろん、休業補償も障害補償も遺族補償も何もないのが現状です。
なぜ労災保険が使えないのか?
一言で言うと「雇用関係でない」からです。
一人親方は通常雇用契約ではなく、請負契約又は委託契約を結んで仕事をします。
雇用関係がなければ労災保険は使えないのです。
会社の役員は従業員と違い、給与ではなく、役員報酬をもらっているからです。
つまり、使用者という立場であり、労働者とはみなされないからです。
一人親方が仕事中にケガをした場合、誰が補償するのでしょうか?
建設現場でケガをし、治療、休業、障害あるいは死亡した場合、
その事故の原因に企業としての安全配慮義務違反や不法行為責任が問われた場合は、
企業が直接損害賠償をしなければなりません。
言い換えれば、安全配慮等の企業責務を全うしていれば損害賠償されません。
会社に直接雇用している従業員でなくとも、 外注という扱いで請負作業をさせている者に対しても、
安全配慮義務を負うことがあります。
一人親方さんが仕事中にけがをしたが労災申請を受け付けられなかった裁判
建設会社の下請け工事中にけがをした大工の男性の労災申請に対し「企業から仕事を請け負う大工は労災保険法上の『労働者』ではない」と、不支給とした労働基準監督署長の処分が妥当かが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は二十八日、処分を妥当とした一、二審判決を支持、大工側の上告を棄却した。
一、二審判決によると、男性は山形県から出稼ぎに来ていた九八年五月、神奈川県茅ケ崎市のマンション建設工事中に指を切断。企業に属さない「一人親方」でも労災を受給できる特別加入制度には加入しておらず、藤沢労基署へ労災申請したが、不支給とされたため取り消しを求めて提訴した。一審横浜地裁と二審東京高裁の判決はいずれも「労働者に当たらない」と、請求を棄却した。
例えば、一人親方労災に加入していれば
医療費(手術代、薬代等)は全額補償です。
また、仮に入っていない場合は、無保険となります。
偽って健康保険を使ったとしても、
健康保険の場合は医療費の3割が自己負担となります。
「会社側の責任」
一人親方の場合は、元請会社が加入している労災保険を使うことができません。
しかし、元請の会社はその現場での安全に配慮する義務があります。
法令で規定された保護帽着用の義務がなくても、安全に配慮する義務があります。
つまり、元請の会社は一人親方に対しても、安全の配慮を指導する立場にあり、一人親方も指導を受ける立場にあります。
もし、ヘルメットの着用の指導をしなかった場合、刑事罰の対象にはなりませんが、
民事事件としての損害賠償責任を元請、下請会社が負うことになりかねません。
ケガをした一人親方が、元請会社を直接、安全配慮義務違反で告発。
こういうことにもなりかねないのです。
そうならないために何をすべきか?
また、一人親方の方々に安心して仕事をしてもらうためにはどうすべきか?
ご自分はどのような形で働いていますか?
会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。
以上のことに該当すれば、あなたは一人親方です。
労災保険は一人親方には適用できないのが原則ですが、 下記のような要件を満たせば、一人親方にも 労災保険に特別に加入することができます。
特別加入の手続は誰が行うのでしょうか?
元請会社又は下請会社に雇用されている労働者は万が一仕事中ケガをした場合でも、労災保険によって補償を受けることができます。
そしてその手続は元請会社又は下請会社が行いますが、一人親方は自分で特別加入する手続をしなければ、補償を受けることができません。
相模大野建設組合は労働保険事務組合です。
事業主の特別加入や一人親方労災は労働保険事務組合でなければ
加入できません。
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FAX 042-745-2840
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