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2012年4月10日火曜日

第39回相模原市 市民桜まつり に参加しました。

第39回相模原市民桜まつりに参加しました。

昨年のわかばまつりにも出店を予定しておりましたが、震災により中止に。

相模大野建設組合のブースでは、コーヒー・ドリンク・いかのみみ(おつまみ)・バザー・木工品・シフォンケーキ・あんぱんの販売を行いました。

シフォンケーキ・あんぱんは土曜日の1時ごろには全て完売するほどの人気

場所もよかったと思います。

もっと商品を仕入れればと後悔。


相模原市建設組合連合会のブースでは、竹とんぼ作り・えんぴつ立て・貯金箱等の工作教室を行いました。



たくさんの方にお越しいただきまして、誠にありがとうございました。






相模大野建設組合
〒252-0302 相模原市南区上鶴間6-11-11
TEL 042-745-8140
FAX 042-745-2840
ホームページ http://www.sokk.or.jp/
携帯用ホームページ http://www.sokk.or.jp/k

2012年3月12日月曜日

H24.3.11 自転車部 in 湘南


H24.3.11に湘南に自転車で行ってまいりました。

朝8時組合に集合して4名でのスタート。

朝は寒く少し雨も降っていました。


いつものように境川沿いを走るルートを通って

湘南を目指しました。

途中境川CRで有名になっている、日本一ちいさな牧場と言われている

「飯田牧場(藤沢市西俣野981)」に立寄り、

ソフトクリーム、ジェラートを食べてきました。



自分はソフトクリームを食べるかジェラートを食べるか迷った末に、
ジェラートのミルク(1個310円)を食べてきました。

とても濃厚でおいしかったです。

夏場は自転車で来る客が多くとてもにぎわうそうです。


飯田牧場をあとにし、今度はこの旅一番の目的のしらすを食べに。

3月11日はしらす漁の解禁日らしくそれに合わせて今回のサイクリングは

予定されました。

飯田牧場を出ること40分、目的地の「しらすや」に到着。

11時開店で少し並ぶことに。

並んでいる時にメニューを見てやはり今日は生しらす丼にしようと決め、

11時になり入店。

さっそく注文をしようと思った矢先、店員さんから、

「今日はしらすの量が少なく生しらす丼ができません」

と言われショック・・・!

泣く泣くしらすのかき揚げ丼に変更。



しらすのかき揚げ丼が出てきてビックリ!

直径15センチはありそうなほどでかく、それが2枚も!!

食べてみると、とても美味く注文してよかったと思えるほどでした。

ただ、1時間前にアイスを食べ、自転車で運動した後の油ものは

きつく1枚食べたあたりで胃もたれが・・・

もう1枚は仲間に食べてもらいました。


食べ終え、帰りは鎌倉方面から帰る事にしました。

ここで現在、木曜夜10時フジテレビで放映中のドラマ、

「最後から二番目の恋」の舞台を見に行くことに。



このドラマは鎌倉が舞台となっているみたいで、そのドラマで

出てくる「極楽寺駅」を見てきました。



観光客がいてみんな写真を撮ったりしていました。


ここで恒例のダブルピースの図


帰りの道は右ひざの激痛で自転車がなかなかこげず、

皆さんに迷惑をかけてしまい申し訳なかったです。

運動不足ですかねぇ・・・(T_T)

今度行く時はもう少し運動しておくべきだと感じた1日でした。


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2012年3月9日金曜日

建設 騒音 苦情


新築を請け負うに当たり、騒音に対しても考えなければなりません。

近隣トラブルは注文者にとっても建設業者にとっても回避したい問題です。

法令順守はもちろんですが、それ以上に近隣への説明が大事です。


高松市のHP「建設業界のみなさんへのお願い」
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/1388.html


「新築住宅に伴う苦情」
http://www.hou-nattoku.com/consult/392.php

相模原市 騒音・振動について
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kankyo/kogai/018113.html

「騒音例」
120デシベル ・飛行機のエンジンの近く
110デシベル ・自動車の警笛(前方2m)・リベット打ち  
100デシベル ・電車が通るときのガードの下
90デシベル ・犬の鳴き声(正面5m)・騒々しい工場の中・カラオケ(店内客席中央)
80デシベル ・地下鉄の車内・電車の車内・ピアノ(正面1m)
70デシベル ・ステレオ(正面1m、夜間)・騒々しい事務所の中・騒々しい街頭
60デシベル ・静かな乗用車・普通の会話
50デシベル ・静かな事務所・クーラー(屋外機、始動時)
40デシベル ・市内の深夜・図書館・静かな住宅の昼
30デシベル ・郊外の深夜・ささやき声
20デシベル ・木の葉のふれあう音・置時計の秒針の音(前方1m)



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2012年3月1日木曜日

建設工事請負契約書について


新築工事を請け負う場合、工事請負契約書が必要になります。

なぜ必要なのか?

工事請負契約書にはどういったことを書けばいいものか?


ズバリ建設業法にしっかり書いてあります。

「建設業法の第三章 建設工事の請負契約」となっており、
第19条が契約の内容になります。

条文は以下の通り

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条  建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一  工事内容
二  請負代金の額
三  工事着手の時期及び工事完成の時期
四  請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五  当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六  天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七  価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
八  工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九  注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十  注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一  工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二  工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三  各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四  契約に関する紛争の解決方法




一から全て作るのはたいへんです。



例えば、国土交通省や、全建総連等で作成しているものを参考に作ってみてはいかがでしょうか。


国土交通省の契約約款等はこちら
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm

民間建設工事標準請負契約約款(乙)が個人住宅建築等の民間小工事の請負契約になります。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/MINKAN-OTU%2815.10.31%29.pdf



全建総連の工事請負契約書はこちら
http://www.zenkensoren.org/dl.html

工事請負契約書をダウンロードしてください。
ワード形式で使えますので、そのまま使えて便利です。
使用方法もかいてあり使いやすいです。

クーリングオフ制度の説明も記載されており、使用する場合は赤字で印刷しなければなりませんので、注意してください。
瑕疵担保履行に関する特約もついてます。


まもりすまい保険の場合で
住宅保証機構のまもりすまい保険では、保険利用にあたって必要と思われる特約条項についての書面を作成しています。

あわせてご利用になられるといいと思います。
住宅保証機構のサイト
http://www.how.or.jp/kasitanpo/download/index-pdf.html
上記ページの「追加特約条項」をご確認ください。




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2012年2月28日火曜日

いちご狩り??? 海老名


先日、家族とイチゴ狩りに出かけました。

息子が毎日、イチゴを食べます。

食べるというより飲んでます。

おそるべき1才児です。

そんなに好きならということでイチゴ狩りに出かけることにしました。

あんまり遠いとこは遠慮して、ネットで調べたら、近くの海老名にあったので、
ストロベリーハウスにしました。

当日、寝坊して11時ごろに現地に着きましたが、どうやらもう定員となり〆切に。。。

残念、息子・・・。


8時30分から予約開始ですが、その日は8時30分に予約終了とのこと。

3月の中旬あたりになると育ちもよくなるので、供給量も増えるよと言われました。

海老名ではストロベリーハウスしかいちご狩りはできないそうです。

せっかくなので、近くの農家さんの直売所でいちごを購入

「あきひめ」と「やよいひめ」を食べ比べしました。

やよいひめの方が実がやわらかく感じました。

味はどちらもおいしい!

そのまま帰っても時間があるので、そばを食べることにしました。

竹葉庵に行きました。

初めて行きました。

率直な感想は「へんなとこにあるそばや」です。

竹林の山を登ります。

するとお店が出てきて、

てんぷら御膳おいしかったです。


結局食べ物リポートになってしまいました。



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ウォーキング 下見 高蔵寺


4月22日(日)石楠花を見ながらウオーキングの下見に行ってきました。

玉川学園前を出発

三輪ゆりのき通公園

熊野神社

高蔵寺

鶴川駅

約5.5km、1万歩弱のコースでした。

熊野神社で樹齢数百年の切り株を見ていたら近くの方からボンタンを頂きました。

やった~!!!

目的地高蔵寺の石楠花(シャクナゲ)1,000本のつぼみを確認し、

「満開になったら~ すごい!たのしみ!」

願わくば、高蔵寺前の郷山のさくらも満開になっていてくれたら~

はーるよこい!   はーやくこい!


4月には一緒にきれいな石楠花を見にそして歩きにいきましょう。





「告知」
4月22日に健康ウォーキングを行います。

組合にお問合せを
もしくは3月の配り物をご覧下さい。




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2012年2月21日火曜日

建設業の未成年就労


「未成年者 建設業 就労について」


建設業に従事する労働者が減ってきています。
現場労働者は20年後には213万人に減少すると試算されています。

若い人も入職する方は減っている現状です。

この前、組合員さんからのお電話で未成年の方を新たに雇用すると
連絡をもらいました。

未成年の方を就労させる場合、気をつけなければならないことはなにか?
とご質問をいただきました。

気をつけること
・戸籍証明書
・修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書
・36協定は適用外(残業はダメ・深夜勤務はダメ)
・給料は本人払い
・高所作業・重量物を取り扱う業務はダメ
 建設の場合には、技能講習・特別教育が必要になります。
 玉がけ技能や高所作業、研削といし特別教育などの対象者は18才以上になります。
 特別教育が受けれないということは、その作業はできないことになります。

くらいでしょうか。(詳しくはお近くの労働基準監督署へお問い合わせを)

ぜひ頑張ってほしい。



労働基準法 56条~64条

(最低年齢)
第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
○2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

(年少者の証明書)
第五十七条  使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
○2  使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

(未成年者の労働契約)
第五十八条  親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
○2  親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

第五十九条  未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

(労働時間及び休日)
第六十条  第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
○2  第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
○3  使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一  一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二  一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

(深夜業)
第六十一条  使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2  厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3  交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4  前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5  第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

(危険有害業務の就業制限)
第六十二条  使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
○2  使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
○3  前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

(坑内労働の禁止)
第六十三条  使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

(帰郷旅費)
第六十四条  満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。


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