相模大野建設組合ブログ: 個人情報保護法と健康診断

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2010年6月30日水曜日

個人情報保護法と健康診断

毎年、7月第4日曜日に相模大野病院で行われる組合集団健康診断

今年は7月25日(日)に行われます。

申込はもうお済みでしょうか?

6月29日現在500名の申込を超えました。

まだ申込されていない方はお早めにお申込ください。


さて、健康診断申込の際に、申込用紙兼同意書を受診者本人様にご記入いただいております。

「申込用紙ならびに同意書」とは、
健康診断を受診される方の個人情報を神奈川県建設国保、相模大野建設組合、相模大野病院、新横浜検診センター、東京X-REYの5箇所で管理されることの周知と、健康診断の結果を職業病の調査、アスベスト関連疾病調査のレントゲン再読影のため第三者機関に送られることを承諾してもらうための同意書になります。

つまり、病院と受診者本人の間の同意書となります。


「医療機関と事業主と従業員の個人情報の取り扱い」

会社は労働安全衛生法66条の規定から定時健康診断を行う必要があり、また労働者を50名以上使用する事業者は所轄労働基準監督署へ健康診断の結果を報告しなければなりません。
また、建設業において重層下請構造により元請企業は現場の安全配慮義務があるため下請従業員の健康診断結果の開示を求めることがあります。

しかし本来、健康診断等の個人情報は労働者本人に帰属するものであり、例え、会社に上記のような報告義務がある場合でも個人情報保護法の観点からは適宜、労働者に同意を得る必要があります。

また、医療機関においても個人情報保護の観点からむやみに事業主に健康診断の結果を提供することができず、事業主は健康診断の結果を労働者本人から提供してもらう必要があります。

以上の点を踏まえ、事業主の報告義務ならびに従業員の個人情報の取得を簡便にするため、同意書を書いてもらう必要があります。

 同意書を本人に記入してもらうことにより、
 ①医療機関は事業主に従業員の個人情報を直接提供することができる。
 ②建設国保加入者は承諾できない場合、全額自己負担となる


結果として、事業主は労働者から個人情報を直接収集をすることなく、医療機関より得、関係各所へ提供することができます。(事業主は労働者に対し、個人情報の取り扱いを周知することが望ましい。)

個人情報保護法と雇用管理に関して、厚生労働省は告示をしています。


雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161029kenkou.pdf

個人情報保護と従業員の健康管理。



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