相模大野建設組合ブログ: 2月 2012

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2012年2月28日火曜日

いちご狩り??? 海老名


先日、家族とイチゴ狩りに出かけました。

息子が毎日、イチゴを食べます。

食べるというより飲んでます。

おそるべき1才児です。

そんなに好きならということでイチゴ狩りに出かけることにしました。

あんまり遠いとこは遠慮して、ネットで調べたら、近くの海老名にあったので、
ストロベリーハウスにしました。

当日、寝坊して11時ごろに現地に着きましたが、どうやらもう定員となり〆切に。。。

残念、息子・・・。


8時30分から予約開始ですが、その日は8時30分に予約終了とのこと。

3月の中旬あたりになると育ちもよくなるので、供給量も増えるよと言われました。

海老名ではストロベリーハウスしかいちご狩りはできないそうです。

せっかくなので、近くの農家さんの直売所でいちごを購入

「あきひめ」と「やよいひめ」を食べ比べしました。

やよいひめの方が実がやわらかく感じました。

味はどちらもおいしい!

そのまま帰っても時間があるので、そばを食べることにしました。

竹葉庵に行きました。

初めて行きました。

率直な感想は「へんなとこにあるそばや」です。

竹林の山を登ります。

するとお店が出てきて、

てんぷら御膳おいしかったです。


結局食べ物リポートになってしまいました。



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〒252-0302 相模原市南区上鶴間6-11-11
TEL 042-745-8140
FAX 042-745-2840
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ウォーキング 下見 高蔵寺


4月22日(日)石楠花を見ながらウオーキングの下見に行ってきました。

玉川学園前を出発

三輪ゆりのき通公園

熊野神社

高蔵寺

鶴川駅

約5.5km、1万歩弱のコースでした。

熊野神社で樹齢数百年の切り株を見ていたら近くの方からボンタンを頂きました。

やった~!!!

目的地高蔵寺の石楠花(シャクナゲ)1,000本のつぼみを確認し、

「満開になったら~ すごい!たのしみ!」

願わくば、高蔵寺前の郷山のさくらも満開になっていてくれたら~

はーるよこい!   はーやくこい!


4月には一緒にきれいな石楠花を見にそして歩きにいきましょう。





「告知」
4月22日に健康ウォーキングを行います。

組合にお問合せを
もしくは3月の配り物をご覧下さい。




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2012年2月21日火曜日

建設業の未成年就労


「未成年者 建設業 就労について」


建設業に従事する労働者が減ってきています。
現場労働者は20年後には213万人に減少すると試算されています。

若い人も入職する方は減っている現状です。

この前、組合員さんからのお電話で未成年の方を新たに雇用すると
連絡をもらいました。

未成年の方を就労させる場合、気をつけなければならないことはなにか?
とご質問をいただきました。

気をつけること
・戸籍証明書
・修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書
・36協定は適用外(残業はダメ・深夜勤務はダメ)
・給料は本人払い
・高所作業・重量物を取り扱う業務はダメ
 建設の場合には、技能講習・特別教育が必要になります。
 玉がけ技能や高所作業、研削といし特別教育などの対象者は18才以上になります。
 特別教育が受けれないということは、その作業はできないことになります。

くらいでしょうか。(詳しくはお近くの労働基準監督署へお問い合わせを)

ぜひ頑張ってほしい。



労働基準法 56条~64条

(最低年齢)
第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
○2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

(年少者の証明書)
第五十七条  使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
○2  使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

(未成年者の労働契約)
第五十八条  親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
○2  親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

第五十九条  未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

(労働時間及び休日)
第六十条  第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
○2  第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
○3  使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一  一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二  一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

(深夜業)
第六十一条  使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2  厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3  交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4  前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5  第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

(危険有害業務の就業制限)
第六十二条  使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
○2  使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
○3  前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

(坑内労働の禁止)
第六十三条  使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

(帰郷旅費)
第六十四条  満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。


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2012年2月17日金曜日

妊娠 医療保険について


妊娠 医療保険について


妊娠すると、妊婦健診を受けます。
健診は病気ではないために健康保険は適用されず、自己負担になります。

相模原市の妊婦健診について
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kenko/oyako/kenshin/001079.html

町田市の妊婦健診について
http://www.city.machida.tokyo.jp/kodomo/ninshin/oyako/oyako01.html

大和市の妊婦健診について
http://www.city.yamato.lg.jp/web/ikusei/ikusei0017.html
座間市の妊婦健診について
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1197444178436/index.html


分娩・入院費用も病気ではないので健康保険の適用はありません。

健診費用は自治体によって差がありますが、助成制度があります。

出産育児一時金は42万円で、ほとんどの病院では利用でき保険者から直接払いとなります。

妊娠中に病気やトラブルが生じた場合には健康保険が適用されます。

妊娠中では重度のつわり、切迫流産、流産、早産など。
出産時には、陣痛促進剤の使用、吸引・鉗子分娩、帝王切開、新生児集中治療室への入院などが健康保険の適用になります。

健康保険には、「高額療養費制度」もあります。

社会保険や、雇用保険からも経済的負担が軽減されます。
前のブログhttp://sokkumiai.blogspot.com/2010/03/blog-post_09.html



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2012年2月14日火曜日

平成24年度 雇用保険料 改定

雇用保険料が変わります。


わかりやすい秋田のハローワークPDF

厚生労働省の報道用資料PDF


これによると、仮に給料が300,000なら

H23年は、建設業の場合は7/1000(従業員)と11.5/1000なので

(従業員)300,000 × 0.7% =2,100
(事業主)300,000 × 1.15% =3,450




H24年は、建設業の場合は6/1000(従業員)と10.5/1000なので

(従業員)300,000 × 0.6% =1,800
(事業主)300,000 × 1.05% =3,150



まとまると大きな差です。



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