相模大野建設組合ブログ: 11月 2010

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2010年11月30日火曜日

平成21年度 アスベスト被害 支給決定件数

厚生労働省は11月24日、アスベストによる健康被害で2009年度に労災認定を受けたり、特別遺族給付金の支給対象となった人が働いていた全国1053事業所の内、初めて公表される787事業所を含む999の事業所名や住所を公表しました。

平成21年度石綿による健康被害に関する給付の請求・決定状況
「労働者災害補償保険法」・請求件数 1,174件・支給決定件数 1,071件
「石綿救済法」・請求件数96件・支給決定件数109件


神奈川県内は79事業所。
平成21年度に労災で認定されたのは1071人、石綿健康被害救済法で認定されたのは109人。
県内の79事業所のうち、建設業は37事業所。
労災で認定されたのは81人。


相模大野建設組合
〒252-0302 相模原市南区上鶴間6-11-11
TEL 042-745-8140
FAX 042-745-2840
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2010年11月29日月曜日

H22.11.28湘北地区協ウォーキング大会

H22.11.28湘北地区協ウォーキング大会が麻溝公園にて開催されました。

当日は、天候にも恵まれて、10単組200名近い参加です。

相模大野建設組合からは37名の参加でした。

開会~神奈川建設国保 傍島事務局長の挨拶があり、
藤田保健師に準備運動をやっていただきました。

相模大野建設組合参加のみなさん
この日のために帽子を購入しました。

およそ5kmの距離を歩きました。

12時には、みんなゴールして、集合写真を撮りました。



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2010年11月19日金曜日

アスベスト含有建材データベース

アスベスト含有建材はいつから使用され、どの建材に入っているかご存知ですか。

経済産業省のホームページにて
「アスベスト含有建材データベース」で検索しますと、

ご活用ください。


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2010年11月18日木曜日

H22.11.17対市交渉 相模原市

H22.11.17相模原市との対市交渉を行いました。

建設国保及び介護保険関係、湘北地区建築高等職業訓練校への補助についての話し合いを行いました。

40才以上の被保険者への特定健診や特定保健指導の義務付けにより健診に対する補助の単価を引き上げてもらうよう交渉しました。
また、湘北地区建築高等職業訓練校への補助についても入校者の減少があるもののその存在意義について訴えました。

なかなか次年度の予算編成前ではあるものの現状維持が目一杯とのことでした。



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2010年11月17日水曜日

H22.11.12健康講習会 於:大野南公民館

H22.11.12健康講習会を大野南公民館にて行いました。

毎月の定例会の前に、婦人部、役員、班長等にお集まりいただき26名で健康講習会の運動(体操)コースを開催いたしました。

体操コースは気軽に運動ができる運動を専門家を講師として迎えて行う本格的な講習会です。

今回はヨガを中心とした体操コースとして、井出淳子先生にお越しいただきました。
体をほぐす柔軟体操から、呼吸を意識して運動を行うことや、体の部位を意識して運動を行うことや血行を意識して体を動かすなどの体と対話をしてくださいとのことでした。

息があがるような運動はしていませんが、体があったまり、汗をかいていました。

また、講習会をやって欲しいとの声を早くもいただきました。

次回も多くの方が参加できるよう企画したいと思います。


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2010年11月16日火曜日

H22.11.9相模原市技能功労者表彰受賞

H22.11.9相模原市技能功労者表彰が行われました。

技能功労者表彰制度とは、

同一技能職に30年以上従事している60歳以上の人や、全国大会等で優秀な成績を収めた人で、他の模範と認められる人を表彰しています。
表彰式は毎年11月に行っています。

平成22年度技能功労者の表彰式を開催します

50名の技能功労者の表彰式を11月9日(火曜日)、産業会館で開催します。

技能功労者表彰は、永く同一の技能職種に従事し、技能の錬磨及び後進の育成等その職種の向上発展に功労のあった者を表彰することにより、技能尊重の気風を醸成し、技能者の地位向上及び技能習得意欲の高揚を図ることを目的に行われ、今年度が第29回目になります。

今までの受賞者は、1,412名となります。

「相模原市のホームページより」


相模大野建設組合より推薦し、授賞された方が3名いらっしゃいます。

「写真前列の一番左から1番目」「安藤 勇氏」
「写真前列の一番左から3番目」「内野 稔氏」
「写真前列の一番左から4番目」「大貫 茂氏」

相模大野、相模中央、相模原総合、3つの単組で推薦をし、7名の方が受賞されました。

平成22年度技能功労者表彰受賞者名簿(PDF形式 74.4KB)



表彰を受けられました皆様、誠におめでとうございます。

いまさら申し上げるまでもありませんが、皆さんには、今日の組合の発展の基礎を築き、組合の発展に多大な貢献をいただいてまいりました。
これまでの長年のご苦労に対し、深く敬意を表しますとともに、心からお祝いを申し上げます。

皆様には、本日の表彰を新たな契機として、御活躍をいただき、後進の指導へ一層ご貢献を賜りますよう、ご期待申し上げます。

組合長 工藤壽朗


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2010年11月8日月曜日

建設業許可 個人事業主の支配人登記

建設業許可の相談がありました。


個人事業主の方で、息子に事業継承をし、建設業許可も継承できるかとの相談です。
原則的には個人事業主の場合、個人事業主本人に建設業許可を与えているので、事業の継承はできません。

専従者では、経営業務管理責任者としての経験とみなされません。

ので、代替わりの際は、息子さんの経営業務管理責任者を満たすことができるのかが問題になります。


「支配人」とは、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人とされています。


経営業務の管理責任者として要件を満たすには、

・支配人選任登記をして5年を経過していること
・確定申告書には専従者として、支配人の名前が書いてあること
・建築一式工事業であれば、神奈川県知事許可の場合は1年につき1件以上の工事契約書等が必要です。


後継者がいる方、公共工事の入札業者にとっては考えておくことが必要です。

個人事業主から法人事業主にした場合も事業の継承はできませんので、建設業許可の継承はできません。


では個人事業主の支配人選任登記はどうしたらいいのか。

法務局にお問合せいただくのが一番です。


「支配人選任登記申請書」

1.支配人の氏名及び住所
   ○県○市○△1丁目2番3号 大野 太郎
1.登記の事由 支配人選任
1.登記すべき事項 別紙のとおり
1.添付書類  委任状  1通
1.登録免許税 金3万円
 上記のとおり登記を申請する。
 平成  年  月  日
     ○県○市○△1丁目2番3号
     申請人     大野 一朗
     ○県○市○△3丁目2番1号 
     上記代理人   ○山 ○男  印
 ---法務局 --支局 御中



「別紙記載」

「支配人の氏名及び住所」
   ○県○市○△1丁目2番3号 大野 太郎
「商人の氏名及び住所」
   ○県○市○△1丁目2番3号 大野 一朗
「支配人を置いた営業所」
   ○県○市○△1丁目2番3号



「委任状」
○県○市○△3丁目2番1号
代理人 ○山 ○男
私は,上記の者を代理人に定め,下記の権限を委任する。
1 当支配人の選任に係る登記の申請をする一切の件
平成  年  月  日
○県○市○△1丁目2番3号 
           大野 一朗



「必要資料」
支配人選任登記申請書
委任状
商人の印鑑証明
商人の実印
商人の印鑑届書
代理人の認印
3万円の収入印紙


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2010年11月4日木曜日

H22.10.31-11.1 青年部旅行in札幌

10月31日(日)から11月1日(月)と北海道札幌に行ってまいりました。
台風で飛行機が飛ぶのかと心配をしていましたが、思っていたよ
り早く
台風が通過をし無事空を飛ぶことができました。
現地はものすごく寒いと思い暖かい服をたくさん用意していたったものの、
思ったより寒くなく、荷物が増えただけでした。

午前8時20分くらいに新千歳空港に着きそこからは電車移動をし、小樽へ!
小樽でお昼ご飯を食べ小樽運河の前で集合写真を1枚。
お昼ご飯の後は自転車で小樽内を回りました。

小樽から札幌に帰りそれぞれ自由行動に。
僕は札幌ドームに。
初めて札幌ドーム内に入ってきました。
中では草野球で使用していたのか野球の試合が行われていました。
これがプロ野球の試合だったらなぁと思いつつ展望台に上がってきました。
展望台ではなかなかの眺めであたり一面がよく見え爽快でした。

札幌に帰り夜の宴会へ!北海道といえば海の幸!
と期待を募らせ居酒屋へ。
ところが出てきた料理は期待とは裏腹に刺身は凍ってる、
蟹も凍ってるいて身が固いはでさんざんな感じでした・・・
その後それぞれ思い思いの時間を過ごし各自ホテルへ!

次の日は朝から札幌中央場外市場にリベンジとばかりにいくら丼を
食べてきました。やはり市場で食べるものは違うなと感じつつ
お土産を買う時間が少なく急いで食べ、お土産探しに。
空港でもお土産を買う時間が少なく慌ててお土産を買っていたら、
予定外に買いすぎてしまい、両手にお土産の袋を持つくらい買ってしまいました。
やはり北海道に行くには1泊2日では短いなと感じつつ帰りの飛行機へ。
2時半過ぎに羽田に着きその後は横浜中華街に行って相模原に帰ってきました。
1泊2日で短いとは感じましたがいい旅ができたと感じた2日間でした。

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2010年11月2日火曜日

H22.10.31 自転車部 於:新横浜ラーメン博物館

H22.10.31 自転車部2名で新横浜ラーメン博物館まで行ってきました。

事務所に9時に集合し、町田駅を過ぎ~恩田川~鶴見川~新横浜の往復で全長50kmくらいです。

恩田川~鶴見川に至るまでに道はまだ整備されていない部分が多く砂利道のためしんどかったです。

左が「谷本川」、奥に向かうのが「鶴見川」、右が恩田川

休憩を取りながら、迷いながら、2時間くらいで新横浜ラーメン博物館へ到着
らーめんの駅「純連・すみれの創業者 村中明子氏のお店」

頑者(がんじゃ)「つけめんブームの火付け役のお店」

春木屋「映画たんぽぽのお店」

と3店舗でハーフのラーメンをいただきました。
どこのお店もおいしかったです。
(ラーメンの写真を撮るのを忘れた・・・。)
新横浜ラーメン博物館にてご確認ください。

小雨が降る中でちょっと肌寒い感じがしました。

舗装されていれば、また行きたい道です。

帰りは一般道を走って帰りましたが、やはり車が飛ばして横を走るので怖い。


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2010年11月1日月曜日

建設業 36協定

労働基準法では、

「労働者に、休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない。」とし、
「一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」
としています。

残業や休日に労働させる場合は36協定の締結・届け出が必要です。

平成10年12月28日の労働省告示第154号に
「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」
というも のがあり、36協定を締結する際の限度時間が定められているのです。


36協定で定める延長時間は、
1ヶ月45時間
1年360時間以内
(一年単位の変形労働時間制を採用している場合は1ヶ月42時間、1年320時間)
以内にしないければならないとされているのです。
「特別条項付き協定」

この特別条項付きの協定の要件は
・36協定の中に特別条項も含めて協定すること
・特別条項は「特別な事情」が生じたときに限り発動すること
・「特別の事情」は「臨時的なもの」に限られること
・「特別の事情」が生じたときの延長時間の限度を協定すること
・特別条項の発動は労使間で決めた手続きを経る必要があること


特別条項付き協定では、「特別の事情」は「臨時的なもの」に限られることを明確にする必要があります。

「臨時的なもの」というのは、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことという制限がなされています。

36協定は、すべての業種や業務に適用されるという訳ではありません。


(1)工作物の建設等の事業
建設業は、限度時間が適用されません。
建設の現場作業のみならず、本支店等の管理部門も同じように限度時間が適用されません。

建設業は 延長時間の限度基準の適用除外ですので、法条文のうえでは上限時間はありませんが、

「過労死の業務場外の認定基準」が厚生労働省から示されています。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/dl/h0520-3c.pdf


労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0520-3.html

ご参考までに

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H22.10.31健康ウォーキング 於:つる舞の里歴史資料館

H22.10.31健康ウォーキングでつる舞の里歴史資料館へ行ってきました。

朝10時に東林間駅に集合し、中央林間方面~つきみ野野球場をぐるりと回って折り返して組合へ戻るコースです。
13名の参加で、往復で平均10,000歩でした。
天候があまり良くなく参加者も少なめでした。

途中で「大和市つる舞の里歴史資料館」(〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-3-2)へ行きました。
館長に事前に申込をしていて、丁寧に館内見学ガイドしていただきました。
(展示物以外にも、とてもきれいな方が資料館にいた!とその話題で持ち切りでした。)



秋には、展示物が変更され、
大和高校出身の漫画家「村上もとか」さんに企画展が行われるそうです。

企画展「漫画家村上もとかの世界」-村上作品の魅力を探る-
「期間」平成22年11月27日(土)~平成23年1月23日(日)


また、健康ウォーキングを企画しますので、是非ご参加ください。

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