相模大野建設組合ブログ: 法人登記 有限会社から株式会社へ

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2011年3月10日木曜日

法人登記 有限会社から株式会社へ

資本金の増資も含めて、有限会社から株式会社への変更について法務局に問い合わせました。

特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
1.商 号 A株式会社
1.本 店 神奈川県市区
1.登記の事由 平成22年 1月 1日商号変更による設立
1.登記すべき事項 別紙のとおり 
1.課税標準金額  金   00万円(元の資本金 金00万円 増加する資本金 金00万円)
1.登録免許税 金 30,000円
1.添付書類
   株主総会議事録 1通
   定款 1通
   就任承諾書(株主総会の議事録を援用する)
   印鑑証明書 1通
   株式の申し込みがあることを証する書面 1通
   払い込みがあったことを証する書面 1通
   資本金の額を計上に関する証明書 1通


特例有限会社の商号変更による解散登記申請書
1.商 号 有限会社A
1.本 店 神奈川県市区
1.登記の事由 商号変更による解散
1.登記すべき事項  平成22年1月1日
神奈川県市区
A株式会社
商号変更し、移行したことにより解散
1.登録免許税 金30,000円
1.添付書類


臨時株主総会議事録
平成22年○月○日午後13時00分より,当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 名
発行済株式の総数 株
(自己株式の数    0株)
議決権を行使できる株主の数 名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 個
出席株主数(委任状による者を含む) 名
出席株主の議決権の数 個
出席取締役 A
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により取締役Aは議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 定款変更及び株式会社への移行の件
議長は、当会社の定款を別紙のとおり変更し株式会社へ移行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、定款を以下のとおり変更し株式会社へ移行することに可決された旨を宣した。
一 商号 A株式会社
二 目的
1 業
2 前各号に附帯又は関連する一切の事業
三 発行可能株式総数
 当会社の発行可能株式総数は,株とする。
四 株式の譲渡制限
 当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,株主総会の承認を要する。

第2号議案 
  議長は、平成21年 月 日に下記により募集株式を発行したい旨並びに募集要項等の決定をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。議長がその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれを賛成した。よって、議事は下記のとおり可決された旨を宣した。
1. 募集株式の数  株
2. 割当方法
  申し込みがあることを条件として、新株を次の者に割り当てる。
  A   普通株式 株
3. 募集株式の払込金額 一株につき 万円
4. 払込期日      平成22年 2月 1日
5. 増加する資本金及び資本準備金
  資本金   万円を増加し、資本準備金は増加しない。

第3号議案 
議長は、商号変更に伴い、新たに取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法について議場にはかったところ、出席株主から議長の指名に一任との発言があり、満場これに賛成したので、議長は、下記の者を取締役に指名し、満場これを承認、可決した。
  取締役 A
なお、被指名者は、商号変更を条件として、その就任を承諾した。
以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。閉会時刻は午後13時30分であった。
上記の決議を明確にするため,この議事録を作成し,出席取締役がこれに記名押印する。
平成22年1月1日
有限会社 A 臨時株主総会
議長取締役(議事録作成者) A 

株式申込書
有限会社 A 御中

平成22年1月1日開催の貴社の臨時株主総会の決議にかかる募事項を承認の上、株式を引き受けたく下記のとおり申し込みいたします。
普通株式  株
平成22年 2月1日
申込人 神奈川県市区
A

証明書
当会社の平成22年1月1日開催の臨時株主総会において決議された募集株式発行により発行する株式につき、次のとおり発行価額全部の払込を受けたことを証明します。
払込を受けた金額の総数   金 万円
払込があった株式数        株
一株の払込金額       金 万円

平成22年2月1日
神奈川県市区
A株式会社
代表取締役 A

資本金の額の計上に関する証明書
① 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第14条第1項第1号)
金 万円
② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第14条第1項第1号)
金 円
資本金等増加限度額(①+②)
金 万円
募集株式の発行により増加する資本金の額  万円は、会社法計算規則第14条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。
なお、本募集株式の発行においては、自己株式の処分を伴わない。
平成22年 2月 1日
神奈川県市区
A株式会社
代表取締役 A

他に個人の実印や印鑑証明書、有限会社の実印、株式会社の実印や、印紙9万円と資本金の振込を行った通帳のコピーなどが必要だそうです。

詳細はお近くの法務局にお問合せください。

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