相模大野建設組合ブログ: 仕事 ヘルメット

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2010年5月25日火曜日

仕事 ヘルメット

今日は夏日ですね。

熱いです。

建設業の場合、熱いなんて言っていられません。


よく仕事中のヘルメットについてよく聞かれます。

例えば、大工さんが、積み込みをしている時に荷台から落ちて鎖骨を骨折し、会社からは治療費は出すから労災は使って欲しくないと言われるケースとか。

作業中にヘルメットをかぶるように言われていたが、ヘルメットは未着用だったそうで、守らなかったから治療費ももしかしたら自己負担になるかもしれないようなニュアンスで話をされたそうです。


ヘルメット未着用だと労災がおりないなんて規定はないですよね?


労災を報告すると会社が事業所としての有り方を問われる事になります。

これが更に多くなると事業を続けられない命令が出ます。

この様なことはまれですが最終的には有り得ることです。


この様な点から隠す事を考えるわけですが健康保険では後遺症までの保証はないですが労災のメリットは就業中の怪我として後遺症に対しても後々まで対応します。


労災は、本人に過失があろうとなかろうと仕事が原因で怪我をした場合には給付が受けられます(例外として、本人が自分から怪我をしようとしたなどの事実があれば別ですが、通常はありえません。)


労働基準法では仕事が原因で労働者が怪我をした場合には、事業主(社長)がその怪我の治療費と、その怪我で仕事を休まなければならない場合には、休業補償をしなければならないと規定されています。


ただ、事業主が支払う資力がない等で治療費等を支払えないということも有り得るため労災保険法ができました。

この法律は、労働者を雇用する場合には必ず事業主は労災保険に加入し、労働基準法で規定されている補償を事業主が行わない場合は、労災保険を使用し労働者に対して補償するという制度が確立したわけです。


したがって、ヘルメットをしていようとしていまいと仕事が原因で怪我をした場合には、労災保険を使用するか、事業主が労災保険から補償を受けられる全額を補償するか、どちらかしか選択肢はありません。


なお、ヘルメットの着用についてですが、会社にはヘルメット着用を労働者に指導する義務があります。ヘルメットをかぶっていなかったという事実自体が、会社の指導不足と言わざるを得ません。

労災保険を使用した場合、そういった点について労働基準監督署から指導されるため、会社は労災を使いたくないと推測されます。



作業中のヘルメット着用は従業員の判断にまかせてよいか?

法律(安全衛生法)では、第4章「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」として事業者の義務が定められております。

作業が頭上から物体が落下または飛来する恐れがあるのでしたら危険を防止する措置のために保護帽(ヘルメット等)を着用させる義務があります。

なお、仕事内容によっては保護帽や安全靴の着用が法律で義務付けられているものもあります。


従業員でなく、一人親方として現場に入っている下請さんも安全対策を守れないのであれば、「明日から現場に来なくてもいい」と言われても、文句は言えません。

法律うんぬんを抜きにしても、安全が第一です。


ヘルメットの着用を


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